建築請負契約を契約解除してしまったら
どうなってしまうの?
はじめに
今日お話しする件は、建築請負契約締結後途中解約になってしまった場合の、お話しを纏めてみました。
目次
- 建築請負契約に向けて、ラフプラン作成および打合せ
- 建築請負契約締結後の、プラン確定と建築確認申請
- 建築請負契約締結後、請負価格確定と建築資金実行
- 建築請負契約を契約解除
- 建築請負契約を契約解除してしまったらのまとめ
建築請負契約に向けて、ラフプラン作成および打合せ
スケジュールとして3ヶ月後位の建築着工を目指し、打合せを開始します。
1ヶ月目は、土地に対してお客様の希望を聞き出し暫定的な間取を決めます。
基本仕様の他に、装備したいオプションや構造の変更などが無いかの打合せをして、概算の建築費を算出します。
建築依頼予定工務店の、建築中の建物と完成物件を見てもらい、仕様等の確認作業を行ない納得されるまで、十分考えて頂きます。
十分ご納得いただいたうえで、手付金を支払い建築請負契約を締結。
建築請負契約締結後の、プラン確定と建築確認申請
2ヶ月目は間取の最終確定と、屋根材や外壁材などの品決め色決めを行ない、並行して現地の地盤調査を行ないます。
地盤調査の結果、地盤改良が必要な場合は別途費用が発生します。
プランも確定し建築確認申請。
建築請負契約締結後、請負価格確定と建築資金実行
3ヶ月目は、追加工事・設備のオプションなどの絞り込みと同時に、電気工事・内装工事等の決定事項を打合せを重ねながら決めていきます。
さらに建築着工に向けて最終的な建築費の確定を行ないます。
次に、費用が確定して建築確認済証が受領できると、融資先の銀行に必要書類を提出して、中間金として建築資金のつなぎ融資申請を行ないます。
申請後、10日位で融資は実行され、次の行程木材のプレカット後、建物の上棟と進んで行きます。
建築請負契約を契約解除
例えば、建築確認済証を受領した時点で、施主の気持ちが変わって契約を解除したいと言った場合、解除が出来るかどうかです。
正解は、出来ます!
請負契約の定義として、民法641条「請負人が仕事を完成しない間は、依頼人はいつでも損害を賠償して、契約の解除をする事が出来る。」と定めてあります。
すなわち、依頼人は解約時点までにかかった実費および請負人の利益などの損害を賠償する事で契約解除できるという事です。
例えば、請負人の仕事に満足できない等の理由で、白紙解約をしようとしても無条件解約は出来ないという事です。
現時点での実費負担とは、地盤調査費用・建築確認申請費用等になります。
上記の費用および利益等を支払うことにより、解約合意書を取り交わし解約は成立します。
請負人は、依頼人に地盤調査関係資料・建築確認済証・設計図面等の成果を引渡します。
但し、建築確認は請負人が取り下げしますので、例え同じ間取りだったとしても、再申請は必要になります。
このような形で、請負契約は請負人の仕事が完成しない間は、いつでも契約解除が出来る事になっていますが、木材のプレカットが終わった後の、契約解除は莫大な費用が発生しますので、万が一解約するような場合は、早めの判断をしてください。
建築請負契約を契約解除してしまったらのまとめ
請負契約の解除についてお話ししましたが、いつでも解約できるとは言え、時間を掛ければ掛けるだけ費用もかさみますし、時間の無駄にもなりますので、十分納得された上で契約される事を、お勧めします。
これが、不動産の売買契約になると縛りが厳しくなります。
気持ちが変わって解約した場合は、手付金を放棄して解約しなければいけませんし、融資の承諾も出ていて、後は引渡しを待つだけの状態で解約してしまいますと、違約金として売買金額の10%~20%(慣習)の額を支払う事にもなりかねませんので、不動産売買契約についても、十分納得したうえで契約してください。
不動産は一生のうちでも、一番高価な物の買い物になると思います。
無駄にお金を捨てるような事にならないように、不動産会社・建築会社選びも気を付けてください。
皆様が、より良い人生設計が出来る事を祈っております。